2009年4月 5日 (日)

決算賞与の計上時期

法人において、決算で例年に比べて利益が出そうなので、当年は決算賞与を支給しようという場合があると思います。

その場合、従業員に支給額を通知した日に、経費に計上することもできますが(決算書で未払賞与として損金計上する)、その為には下記の条件を全て満たす必要があります。
 
 
●支給額を決算日までに支給を受けるすべての従業員に通知する。

●決算日から1ヶ月以内に支給すること。通知した金額を通知した従業員全員に支給すること。

●決算で未払金または未払費用の計上をしていること。

 
通知については従業員全員かつ各個人毎にとなっているので、一部の職員だけに通知することは認められません。通知には口頭よりも確認が取れるように書面で作成し、通知した者からサインやはんこを頂くようにした方が良いでしょう。書面には通知日の記載をお忘れなく。

支給については通知した日から支給日までの間に退職した場合やその他いかなる条件があっても通知した人全員に支給しなければなりません。通知日が支払確定となっている為です。また、例えば決算日が3月31日であれば4月30日までに支給する(1ヶ月以内)必要があります。この場合も現金支給であれば領収書やサインを頂くようにした方が良いでしょう。



また、決算賞与を未払計上した場合のそれに対する社会保険料は損金算入することができません。翌期に支払う決算賞与は本来債務未確定のところを税法上特例的に損金算入を認められているだけのことなので、それに対し社会保険料は賞与等を支払った月の末日でなければ支払義務が確定しないので未払計上で損金に算入できないと考えられます。

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2008年5月15日 (木)

保証金 個人→法人へ

本日は、久しぶりに本業の話をひとつ。

個人事業から法人にした時に発生する事例の紹介をします。

事業をする上で、事務所や倉庫等の賃借料を払っている事業主様が多いと考えられますが、法人成りしてもその賃貸借契約はまだ個人契約のままになっているケースが考えられます。

まずは法人になったことをオーナーにすぐ連絡しなければならないでしょう。そこで契約内容や支払い済みの保証金の問題が発生します。最近ではオーナーも空きが出ると困るので、契約書の名義のみ切り替えに応じてくれたり、名義切り替えはしないでも個人から法人への又貸しに応じてくれる場合も多いようです。

上記のように応じてくれた場合の会計処理について考えてみます。

◇契約書の名義のみ切り替えに応じてくれた場合

保証金は法人のものとなり、将来退去の場合など法人がその保証金の返還を受けることになります。
しかし保証金を払ったのは個人なので、法人で保証金を資産計上する場合、その金額を個人に返済しなければなりません。個人に対する未払金(債務)として計上します。返済は一括でも分割でも問題ないようです。

法人負担による賃料の支払い、及び退去時の敷引・原状回復費等は法人の経費となります。

◇個人から法人への又貸しに応じてくれる場合

契約が個人契約であっても、法人が実際(実質)に使用し、家賃等を法人が負担していればそれは法人の経費になります。
問題は保証金です。この保証金は個人のものですから、このままでは退去時の敷引等が法人の経費にならず、個人の経費となってしまいます。
そこで個人は現在オーナーと契約している賃貸借契約と同条件で、法人との間で賃貸借契約を結びます。これにて法人に保証金が資産計上され、もし敷引等が発生すれば経費にすることができます。契約切り替えではないので個人でも保証金が残ってますが、法人に移した分と相殺することができるというわけです。
ただし後にトラブルにならないよう必ずオーナーの了承を得るようにしましょう。

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2007年11月20日 (火)

交際費はチェック

久しぶりに更新?の税務会計コーナー。(笑) マジメモード入ります。

今日は交際費の経理処理について勉強しましょう。

交際費とは、交際費、接待費、機密費などの名目で、得意先や仕入れ先等に事業に関係のある人達をもてなした接待、供応、慰安、贈答などの支出が交際費となります。

また、交際費の勘定科目にしているものが交際とは限らず、実質で判断します。たとえば雑費の中にも交際費として考えるべき費用があれば交際費となるでしょう。
支出の相手先は事業関係者に限らず、接待等のために直接・間接に支出する費用はすべて交際費となります。

個人事業者は全額損金となりますが、法人はそうはいきません。ここが交際費のややこしいところです。

期末資本金額『1億円以下』の法人の場合、支払った交際費の額と400万円定額控除額のいずれか少ない金額の90%相当額が損金参入限度額となり実際に支払った交際費の額との差は損金(経費)として認められないことになっています。

期末資本金額が『1億円超』の法人の場合は全額損金(経費)として認められません。

「損金」として認められないということは、交際費であるのとないのとしっかり区分することが大切です。なんでもかんでも交際費にすると場合によっては損する場合もありますからね。

 

【交際費となるもの(例)】

◇ 会社の創立記念等の宴会費・交通費及び記念品代
◇ 取引先の慶弔・禍福に際して支出する金品・中元・歳暮
◇ 取引先を旅行・ゴルフプレー代(年会費含む)等に招待する費用
◇ 取引先の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品  など

 

【交際費とならないもの(例)】

◇ 商品の販売促進策として、得意先である会社に対して売上高や営業での協力度合いなど一定の基準により支出する費用 ⇒ 売上割戻し(リベート)となります。

◇ 従業員やその親族等の慶弔・禍福に際して一定の基準に従って支給する金品等 ⇒ 福利厚生費となります。

◇ 常時支給される昼食等の費用 ⇒ 給与となります(本人に課税)。

◇ カレンダー、手帳などの物品を贈与するために通常要する費用、得意先に対する見本品、試用品の供与費用 ⇒ 広告宣伝費になります。

◇ 会議(来客との商談・打ち合わせ等)に際して茶菓・弁当などを供与するために通常要する費用 ⇒ 会議費となります。

◇ 政治団体等に対する献金や神社のお祭などに対する寄贈金 ⇒ 寄付金となります(一部損金不参入)。

◇ 飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額が1人当たり5,000円以下のもの(役員もしくは従業員又はこれらの親族のために支出するものを除く)は交際費にならず、すべてが費用として計上できます。

ただし飲食等に接待した相手先の氏名・名称・関係・参加人数・飲食等の年月日・金額・飲食店の名称・所在地等が記載された書類を保管する必要があります。
あくまで飲食目的であるので、飲食物の贈答やゴルフ等で飲食代が含まれている場合その額を抜き出すこと等は認められません。
5,000円については、その法人が税抜経理を行っている場合には税抜金額、税込である場合は税込金額で判断します。
店舗を変えるような場合には、その支払先ごとに判断します。
金額が5,000円を超えてしまった場合、超えた分を参加者に負担してもらって実質支払いを5,000円以下に抑えたとしても認められないようです。

 

さて、1週間連続更新達成しました。(^o^)

これからは気ままに更新して行きたいと思います。(笑)

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2007年4月19日 (木)

中小企業投資促進税制

さて、今日は税務のお勉強です。(^^)

中小企業者などが、新品の機械及び装置等を取得又は賃借(リース)し、国内にある製造、建設、小売、卸、サービス業などの指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除の特例を受けることができます。


【中小企業者などとは?】
・資本金、出資金が1億円以下の法人
 (大規模法人の子会社ではないこと)
 (取得による税額控除を適用する場合は資本金が3000万円以下。)
・資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主
・農業協同組合等


【対象となる設備器具等】
・機械装置
  取得の場合 160万円以上のもの
 リースの場合 総額210万円以上のもの

・器具備品(電子計算機やデジタル複合機等)
 取得の場合 1台又は同一種類の複数総額120万円以上のもの
 リースの場合 総額160万円以上のもの

・ソフトウェア
 取得の場合 70万円以上のもの
 リースの場合 総額100万円以上のもの
 ただし、販売用原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムなどは除きます。

・車両運搬具
 普通貨物自動車で車両総重量が3.5トン以上のもの

・船舶
 内航海運業の用に供されるもの(リース除く)


【特別償却額】
・取得の場合
取得価額×30%
(またこれに加えて普通償却もできます。特別償却額に不足が生じた場合は1年間の繰越が認めらます。)

・リースの場合は特別償却の適用はできません。


【税額控除額】

・取得の場合
取得価額×7%
(当期法人税の20%相当額まで。これを超える金額は1年の繰越が認められます。)

・リースの場合
リース総額×60%×7%
(当期法人税の20%相当額まで。これを超える金額は1年の繰越が認められます。)


【その他適用条件】
・青色申告者であること。
・リースの場合、契約期間が5年以上かつ法定耐用年数を超えないものに限ります。
・確定申告書にこの計算に関する明細書の添付が必要です。
・特別償却と税額控除の重複適用は不可。


【適用期間】
平成20年3月31日まで


条件が多いので適用条件に合致せずに適用してしまって税務調査で否認というパターンも見受けられます。気を付けましょう。また細かい部分は割愛しておりますので詳しくは会計事務所もしくは税務署へお問い合わせください。

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2007年2月17日 (土)

はじまりました

Dentakuoshi

確定申告が必要なみなさん、申告準備できましたか?

もう済んだっていうすばらしい人いますか?

まさか今から集計って人いないですよね?(笑)

所得税は3月15日まで、消費税は4月2日までが申告期間となります。

提出が遅れると延滞税がかかったり(国税の利息は高いですよ。)、青色申告者は特別控除65万円を受けられなかったりといろいろマイナス要素が多いので期限内に申告・納付しましょう。

詳しくは国税庁ホームページ確定申告特集ページをご覧ください。




ちなみにこれより確定申告が終わるまでこのブログの更新は少し控えめになるかもわかりませんが(今までとかわらんかもわかりませんが(笑))、今後もご愛顧の程よろしくお願いいたします。m(__)m

P・S
写真は僕の手ではなく、頂き画像です。(笑)

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2007年1月31日 (水)

確定申告準備はお早めに

今年も確定申告の時期がやってまいりました。確定申告は1年間の所得に対する税額を申告するものです。資料などにもれがないよう余裕を持って準備しておきましょう。

特に給与以外の収入や医療費等がない給与所得者(いわゆるサラリーマン)の方にはなじみは薄いかもわかりませんが、重要ですので知っておかれると良いでしょう。特に以下のような人は確定申告が必要です。

・その年の収入金額が2,000万円を超えている人
・給与以外の所得が20万円を超える人
・2ヵ所以上から給与等の支払いを受けていて、主たる給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
・医療費控除や雑損控除を受ける人    などです。

もちろん、サラリーマン以外の人では、個人事業主や不動産収入(所得)がある人なども確定申告する必要があります。



確定申告を行う際には計算や控除を受けるための書類等が必要です。主なものをあげてみました。

①家族に収入がある人
 配偶者控除や扶養控除の対象となるかを判断するために、それらの方の勤務先から源泉徴収票をもらいます。必ずしも添付資料ではないので明らかに所得が少ない場合は省略しても良いでしょう。

②不動産所得がある人
 収入金額の明細がわかる書類、また経費の額がわかる領収書などが必要になります。

③医療費控除を受ける人
 1年間に自分や家族のために支払った医療費総合計が一定額(最高10万円)を超えると、その一定額を超えた部分の金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。領収書が必要です。未払分やメガネ(コンタクト)、健康診断(治療不要の場合)など控除対象外の医療費もあるので注意してください。

④勤めていた会社を辞めた人
 辞めてから再就職をしていない場合は確定申告になります。勤務していた会社から源泉徴収票をもらっておきましょう。

⑤支払った国民年金を控除する場合
 支払証明書の添付が必要になります。なくさないようにしましょう。

⑥住宅ローン控除を受ける人
 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については確定申告になります(以後は年末調整で控除可能)。借入金の年末残高等証明書や、売買契約書(取得金額がわかるもの)の写しなどを用意しましょう。
 平成19年分より、税源移譲(税率改正)によって所得税から控除する額が減ってしまう場合、その減少した額を住民税額から控除できます。ただし平成11年から平成18年までに入居した者に限ります。さらに確定申告と合わせて住民税減額申請書を提出する必要があります。(確定申告しない人は各市区町村に申請書を提出します。)

上記以外にもさまざまな書類があります。申告期限ぎりぎりではなく余裕を持って準備しましょう。

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2006年12月11日 (月)

年末調整と改正

もう12月になりますが、給料をもらっているみなさん、年末調整の資料はちゃんと勤務先に提出されましたでしょうか?

年末調整とは、毎月の給与などから源泉徴収された所得税額と、本来納めなければならない所得税額の過不足を精算する手続きです。
1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人等は年末調整の対象となります。
ただし、給料の収入金額が2000万円を超える人や、本年の途中で退職し再就職していない人(死亡等は除きます)、【給与所得者の扶養控除等申告書】を提出していない人等は年末調整できないので気を付けてください。
なお、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合、【給与所得者の扶養控除等申告書】の提出先の給与支払者(=勤務先)から受けた給与はその支払先で年末調整を行い、その他の給与は原則として本人の確定申告によって税額の精算が行われる事になります。(【給与所得者の扶養控除等申告書】は給与支払者いずれか一つにしか提出できないため。)
ちなみに、多額の医療費を支払った、またはその年に住宅をローンで購入した人等で還付を受ける人も確定申告になります。

年末調整せずに確定申告によってする事もできますが、年末調整のみで精算できる人は手間が省けて便利だと思います。各種申告書および控除証明書を素早く勤務先に提出しましょう。

また国民年金・国民年金基金・生命保険料・損害保険料・小規模企業共済掛金については証明書類不備だと控除できませんのでご注意ください。初年度の後の年で住宅借入金等特別控除を受け(てい)る人は【住宅借入金等特別控除申告書】とあわせて住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書も必要です。なくされたのであれば、すばやく再発行してもらいましょう。

国民年金等の社会保険料は生計を一にする親族が負担すべきものも合算して控除できますよ~。生命保険は保険金などの受取人が他人になっていないかチェックしましょう。


-定率減税の引き下げ-

平成11年から行われてきました年末調整時の所得税の定率減税(所得税額から税額を控除するという減税措置)が、段階的に廃止される事になりました。平成18年分は20%から10%に縮小され、減税額上限も25万円から12万5千円に半減しました。また平成19年分からは完全撤廃されます。ご確認ください。これに関しましては実質増税です。

-所得税は下がり、住民税は上がる?-
定率減税が廃止になるとともに、所得税が10%~37%から5%~40%に、個人住民税が5%~13%から一律10%となります。国は地方分権を推進し、所得税(国税)と個人住民税(地方税)の役割分担を明確にしたい(国から地方への税源移譲(概ね3兆円規模))として改正されました。平成19年分の所得税、平成19年度分の個人住民税から適用されます。

ということは、最低税率の課税所得の方は所得税が安くなり、個人住民税が高くなるという事になります。高額所得者は逆に所得税が増え、個人住民税が安くなるという事です。

ですが、所得税・個人住民税をトータルすると結局税負担は基本的に変動しないようです。19年5月末頃までにある個人住民税の通知額が前年額より跳ね上がる方は驚きませんよう。特に普通徴収の方は納税資金を積み立てておきましょう。

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2006年11月10日 (金)

元気な会社を作ろう

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11月8日に、勤務先の会計事務所主催で某ホテルにて経営者様向けのセミナーを開催しました。

題材としては【経営革新】【現在の経済環境の確認】【業績管理体制の構築】、このような内容で約2時間ほどかけてお話させていただきました。

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現在儲かっていても社会というのは移り変わる、すなわち同じ事を繰り返すだけでは特に中小企業は生きていけない。その変化に対応していくために強みを生かしてさらに新しいことにチャレンジ【経営革新】しようということです。
ただ新しいことをするだけでは足元がお留守になってしまいます。そこでまずは有利不利となりうる現在の市場の変化を知り、自社の強み・弱みを把握する。それによって積極的攻勢に出る部分・同業他社との差別化戦略をとる部分・弱点を改善する部分・撤退する部分に分け、自社現状分析をすることが大事です。
もちろん事業内容だけではなく、現在の財務内容(業績)を把握し、将来の予算を計画しなければなりません。新たにすることを考えるだけでは絵に描いた餅。数字でどれだけ収入・利益が出るのか、その予算計画を表さなければ実際に動く目処が立たないということです。業績管理体制が整っておれば、経営革新を図ってしばらく経過したとき、予算より実際の収入が同等以上であれば成功、少なければ計画通りになっておらず、再び計画を練るなどといった行動がとれますよね?何もしなければ儲かっているのかわかりませんから。

それにしても平日だというのに参加していただいた企業様には感謝です。m(__)m
懇親会もけっこう盛り上がりました。料理がおいしかったのもよかったですね。



―セミナー裏話―

まじめなお話をさせていただきましたが、(^^)
今回、僕はなんと司会をしまして、かなり緊張しました。(>_<) 大勢の社長の前でしゃべるわけですからね。しかも講師の所長や先輩より先に第一声を放つわけですからそれはもう汗だく、心拍数上がりましたよ。…でも後半結構慣れてきたんですがね。(^^ゞ 休む間も惜しんでブログを更新しつつ(笑)、練習しただけあってあまりカミませんでした。
終わった後は緊張の糸が切れたのか、かなり眠たくなりました。でも懇親会は立食バイキングやったので食べまくりましたねv。ホテルで食事ってなかなかないですし、食べる時間も普段より早めやったのでたまにはいいよね?(笑)

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2006年9月18日 (月)

車両を買い換えた時の仕訳

では、不定期コーナー、今回は会計のお話です。
本日は所有している車両を下取りして、新しい車両を買ったときの仕訳をしてみます。


(例)
車両を税込3,150,000で購入しました。
その際、所有していた車両(期首帳簿価格500,000円)を税込420,000円で下取りして、差し引き2,730,000円を現金で支払いました。

(留意事項)
・車両売却時に売却した車両の期中の減価償却費の計上はしません。
・消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。
・ 自賠責保険料・自動車諸税・法定費用・リサイクル料・代行諸費用等は省略します。(ちなみにこれらの費用はリサイクル料を除き一括経費(損金)とすることも認められています。リサイクル料はその車両を売却または除却するまで資産計上します。)


ローンでなく一括支払とは景気がいいですね~という余談はさておきまして(笑)、仕訳の一例を挙げてみます。ちょっと長いですが…。

―仕訳例1―
(借方)
車両運搬具《課税仕入》          3,000,000
仮払消費税                            150,000
固定資産売却損《課税売上》      100,000

        (貸方)
           車両運搬具《課税売上》             500,000
           仮受消費税                              20,000
           現金                                    2,730,000

―仕訳例2―

(借方)
車両運搬具《課税仕入》    3,000,000
仮払消費税              150,000
固定資産売却損          100,000

     (貸方)
     車両運搬具《課税売上》    400,000
     仮受消費税               20,000
     車両運搬具            100,000
     現金                2,730,000

仕訳を見ると貸方の車両運搬具が2つにわかれていたり、仮受消費税の20,000円がわかりにくいですよね?なぜこうなるのかというと、それは消費税が絡んでくるからです。仕訳例1は試験向け(簿記ならば消費税の概念はないのかもしれなませんが。)、仕訳例2は実務的といったところでしょうかね。(《 》以外は不課税取引。)

消費税は譲渡対価が課税標準(すなわち下取車の売却金額が課税売上)となります。よってこの仕訳で《課税売上》400,000円、それに対する消費税20,000円を仮受消費税として計上するということになるわけです。仕訳例2では車両そのもので課税区分を分けています。

ちなみに貸方の車両運搬具(総額)が500,000円なのは帳簿価格から売却した車両を消去するためです。これを400,000円とすると100,000円が残ってしまいます。

税込入力して自動的に税抜経理にしてくれる財務ソフトをお使いの方は税込金額を過大計上しないように気をつけましょう。

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2006年8月23日 (水)

上場株式をもらうと?

㈱アミューズは22日、子会社を含む役員と社員、専属契約アーティストのうち希望者全員に同社の普通株式500株を無償で贈与すると発表したそうです。

って事は、あっちゃんはじめ、タレントさんみんなもらうんかな?

会長の保有株の一部20万株を贈与されるとの事ですが、いや~、会長、大盤振る舞いですね~。(^^) それでも贈与後まだ持ち株比率が26.8%だそうですよ。創始者はすごいですね。

アミューズ株はまぁまぁ優待ありました。

来年こそは株主総会に行ってみたいです。


ところで先日、贈与税の話をしましたが(タイムリーですね。(^^))、もちろん株式の贈与をうけると例に漏れず基礎控除額を超えた部分は贈与税の対象となります。

お金や物ならわかりやすいですが、ころころ相場が変わる上場株式は贈与した日の相場で評価されるのでしょうか?


解答から言うと、

①贈与した日の終値
②贈与した月の毎日の終値の月平均額
③贈与した月の前月の毎日の終値の月平均額
④贈与した月の前々月の毎日の終値の月平均額
上記①~④のうち最も低い金額になります。

※ 月平均額は各証券取引所発行の統計月報・日本証券新聞・税務署で閲覧できるそうです。


例にしてみましょう。

A社の株式を9月30日に500株贈与しました。
A社株の終値については以下のとおりになります。
贈与した日(9月30日)が1株2500円。
贈与した日の属する月(9月)平均額が1株2,200円。
贈与した日の属する前月(8月)平均額が1株2,020円。
贈与した日の属する前々月(7月)平均額が1株2,100円。

すると、すなわち2,020円が最も低い金額になるので2,020円×500株=1,010,000円が評価額となり、すると基礎控除以内となるので贈与税はかかりませんね。(^^)

こうなると同日にA社株を売却して現金で同額を贈与するより有利です。(これだと1,250,000円(源泉は度外視)をもらうことになるので贈与税がかかるのはわかりますね?)


ちょっとややこしかったですかね?今回は贈与税の付記として記事にしてみました。

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