決算賞与の計上時期
法人において、決算で例年に比べて利益が出そうなので、当年は決算賞与を支給しようという場合があると思います。
その場合、従業員に支給額を通知した日に、経費に計上することもできますが(決算書で未払賞与として損金計上する)、その為には下記の条件を全て満たす必要があります。
●支給額を決算日までに支給を受けるすべての従業員に通知する。
●決算日から1ヶ月以内に支給すること。通知した金額を通知した従業員全員に支給すること。
●決算で未払金または未払費用の計上をしていること。
通知については従業員全員かつ各個人毎にとなっているので、一部の職員だけに通知することは認められません。通知には口頭よりも確認が取れるように書面で作成し、通知した者からサインやはんこを頂くようにした方が良いでしょう。書面には通知日の記載をお忘れなく。
支給については通知した日から支給日までの間に退職した場合やその他いかなる条件があっても通知した人全員に支給しなければなりません。通知日が支払確定となっている為です。また、例えば決算日が3月31日であれば4月30日までに支給する(1ヶ月以内)必要があります。この場合も現金支給であれば領収書やサインを頂くようにした方が良いでしょう。
また、決算賞与を未払計上した場合のそれに対する社会保険料は損金算入することができません。翌期に支払う決算賞与は本来債務未確定のところを税法上特例的に損金算入を認められているだけのことなので、それに対し社会保険料は賞与等を支払った月の末日でなければ支払義務が確定しないので未払計上で損金に算入できないと考えられます。


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